2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
我が国は、七十九の租税関連条約等、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日本と台湾の民間租税取決めを締結しておりまして、百四十三か国・地域に適用されております。 また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。
我が国は、七十九の租税関連条約等、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日本と台湾の民間租税取決めを締結しておりまして、百四十三か国・地域に適用されております。 また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。
猪口委員の方から大変大きな観点から御質問をいただいたところでありますが、我が国は、五月の一日現在、七十六の租税関連条約と、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、含まれるわけでありますが、これらの租税関連条約を締結しておりまして、百三十八か国・地域にこれらの条約が適用されているところであります。
我が国は、二〇二〇年、ことしの五月一日現在、七十六の租税関連条約、租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日台民間租税取決め、こういったものを締結しておりまして、百三十八の国・地域にこれらの条約が締結されるということになります。
日本は、これまで、二国間の投資、経済交流を促進するという観点から、経済関係が緊密な国との間で租税条約の締結を進めてまいりまして、二〇一八年の四月一日現在、六十九の租税関連条約、これは租税条約のほかに、租税情報交換協定及び税務行政執行共助条約を含んだ数でございますが、六十九の関連条約を締結し、台湾との民間取決めを合わせると百二十三の国と地域に今適用されております。
我が国は、国際基準に基づく自動的情報交換をできるだけ多くの国・地域との間で可能とするとの観点から、多数国間の情報交換の枠組みでございます税務行政執行共助条約というものを通じまして自動的情報交換を行うことを基本としております。他方、今回のバハマのように、二国間の枠組みを通じて行う意向が示された場合には、二国間協定の締結や改正交渉を行っていくということにしております。
そういう国・地域がどういう地域になっているのか、また、我が国は、多数国間条約、税務行政執行共助条約を含め、二〇一七年五月現在、百十の国と地域との情報交換が可能となっておりますが、当該多数国間条約と比べて、このようなバハマを含め二国間の情報交換協定は機能として十分なものとなっているのかどうなのか、どう評価をされているのか、外務省からお聞きしたいと思います。
このマカオ及びバハマを除く九か国の地域については、多数国間の情報交換の枠組みである税務行政執行共助条約というものがございまして、同条約に基づいて金融口座情報の自動的情報交換を行っていく方針であるというふうに考えております。
この十一カ国以外のところはどうなっているかというと、実は、多国間の税務行政執行共助条約がございまして、これは日本を含めまして七十九カ国が入っておりまして、この中で、租税回避等が行われないように、情報交換のパターンが三つあります。 一つは、自動的に情報交換をする。二つ目には、おかしいなと思ったらそれを見つけて相手方に知らせる。
現在の時点で申し上げますと、CARICOM加盟諸国・地域の中では、四カ国が我が国も参加しております税務行政執行共助条約というのを締結しております。 我が国といたしましては、残る九カ国・一地域につきましても、実効的な租税情報交換ネットワークを拡充していくという観点から、この税務行政執行共助条約への参加を促すべく取り組んでいきたいというふうに考えております。
御指摘のとおりでございまして、我が国の税務情報交換協定の根拠につきましては、マルチの枠組みといたしまして税務行政執行共助条約がございます。また、バイの枠組みとしましては、租税条約及び税務情報交換協定がございます。 今御指摘いただきました七十九カ国についての自動情報交換でございますけれども、七十九カ国全てについてできることになってございます。
また、徴収共助規定については、ニュージーランド及びポルトガルとの租税条約、それから日米租税条約改正議定書に加えて、二〇一一年に署名した多国間条約である税務行政執行共助条約にも盛り込まれています。 今国会に提出された日・スウェーデン及び日英議定書には仲裁手続や徴収共助に関する規定が盛り込まれている。これは先ほどの御答弁で御紹介のあったとおりだと思います。
このような世界的な流れを、我が国はこれまでいわゆるタックスヘイブンとの間で情報交換型の租税協定を八件、又は多数国間の税務行政執行共助条約を締結しております。現在、新たに情報交換型の協定二件につき基本合意がなされていると聞いております。 政府は、今後もいわゆるタックスヘイブンとの情報交換租税協定締結を推進するつもりでしょうか。
次に、税務行政執行共助条約及び改正議定書は、各国の税務当局間において、租税に関する情報交換、徴収共助及び送達共助の枠組み等について定めるものであります。 次に、米国との租税条約改正議定書及びニュージーランドとの租税条約は、いずれも、現行条約を改正し、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けるものであります。
○国務大臣(岸田文雄君) 税務行政執行共助条約ですが、各国の税務当局間における租税に関する情報交換、そして徴収共助及び送達共助の枠組みについて定めるものですが、一九八八年に署名開放されてから後、政府は、本条約を締結し徴収共助等を国内で実施するために、必要な外国租税債権の優先権の否定ですとか徴収共助の拒否事由等、様々な国内法令の整備に向けて関係部局で検討を行ってきました。
また、今日議題になっておりますマルチの枠組みであります税務行政執行共助条約にもこれが盛り込まれているわけでして、そうしますと、今後我が国が締結、改正していく租税条約にはこの徴収規定がもう一般的にスタンダードとして盛り込まれていくという、こういう理解でよろしいか、お尋ねします。
まず、もう事前に七つの質問を投げさせていただいており、一番目が税務行政執行共助条約への署名が遅れた理由、二番目が今回税務行政執行共助条約及び改正議定書に署名した理由、三番目が国際的な脱税及び租税回避行為に対する我が国の貢献、四番目が租税に関する情報交換協定の締結状況と情報交換の実績、その効果、五番目が租税に関する情報交換協定締結の今後の方針、六番目が日中租税条約の改正について、七番目が日台間の租税に
次に、税務行政執行共助条約及び改正議定書は、いずれも欧州評議会閣僚委員会及び経済協力開発機構理事会において作成され、条約は、昭和六十三年一月にストラスブールで、改正議定書は、平成二十二年五月にパリで、それぞれ採択されたものであり、各国の税務当局間における租税に関する情報交換、徴収共助及び送達共助の枠組み等について定めるものであります。
○岸田国務大臣 税務行政執行共助条約ですが、各国の租税当局間における租税に関する情報交換、徴収共助及び送達共助の枠組みについて定めるものです。 政府は、OECD等における本条約の草案作成のための議論、この段階から参加はしてきました。しかしながら、本条約を締結し、徴収共助等を国内で実施するためには、外国租税債権の優先権の否定、あるいは徴収共助の拒否事由等に関する国内法令の整備が必要でありました。
税務行政執行共助条約について、まず幾つか質問いたします。 大企業や富裕層による租税回避行為や脱税、租税滞納行為というのは社会秩序を乱すものであって、国税当局が法を遵守して課税するのは当然のことだと思います。 そこで、岸田大臣、この条約は、一九八八年に採択をされて、一九九五年四月に発効しましたが、それから今日は十八年たっております。
また、昨年の十一月には、マルチ、多国間の条約である税務行政執行共助条約に署名をいたしました。二十四年度税制改正において所要の国内担保法を整備する予定でございます。 今後とも、こうした方向を、バイ、マルチ、双方で進めてまいりたいと考えております。
○赤松(正)委員 今回のケイマン、バハマの二国間、バイの協定とは別に、多国間の徴税ネットワークであります税務行政執行共助条約がありますけれども、これになぜ日本は入らないのか。日本はぜひ入るべきだ、こんなふうな世論というか機運も強いわけですけれども、何ゆえに今まで入ってこなかったのか、今後はどうするつもりか、これを外務大臣にお聞かせ願いたいと思います。